大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)626 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小島衛の上告趣意第一は、憲法三七条二項、三一条違反をいうが、実質は

単なる法令違反の主張であり、同第二のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記

録を調べても、被告人が警察官から脅迫、強制等を受けたことを疑わせる証跡は認

められないから、所論各供述調書の任意性に欠ける点はないとした原判断は正当で

あつて、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり、同

第三は、憲法三一条、三七条二項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ

り、同第四は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意一及び二は、憲法三

七条二項、三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同三

のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論各供述調書の任意性を認めた原判断

が正当であることは前叙のとおりであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その

余は単なる法令違反の主張であり、同四は、憲法三一条、三八条二項違反をいうが、

記録を調べても、本件捜査手続に所論の違法は認められないから、所論違憲の主張

は前提を欠き、同五は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

なお、記録によれば、原判示Aに対する強盗殺人、同人殺害後の同人方居宅に対

する放火の各事実についての第一審判決の認定を相当とした原判決の判断は、首肯

できる。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五九年一一月六日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

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